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小児特定疾患カウンセリング料は知的障害や起立性調節障害は対象?

起立性調節障害は登校拒否の大きな要因の一つなので対象。

知的障害単体については、以下に記載がない為、普通に考えると返戻対象と思われる。
そもそも小児特定疾患の目的を考えてみると

イ 医師による場合
(1) 「イ」については、乳幼児期及び学童期における特定の疾患を有する患者及びその家族に対して日常生活の環境等を十分勘案した上で、小児科(小児外科を含む。以下この部において同じ。)又は心療内科の医師が一定の治療計画に基づいて療養上必要なカウンセリングを行った場合に算定する。

(3) カウンセリングを患者の家族等に対して行った場合は、患者を伴った場合に限り算定する。

(4) 小児特定疾患カウンセリング料の対象となる患者は、次に掲げる患者である。
ア 気分障害の患者
イ 神経症性障害の患者
ウ ストレス関連障害の患者
エ 身体表現性障害(小児心身症を含む。また、喘息や周期性嘔吐症等の状態が心身症と判断される場合は対象となる。)の患者
オ 生理的障害及び身体的要因に関連した行動症候群(摂食障害を含む。)の患者
カ 心理的発達の障害(自閉症を含む。)の患者
キ 小児期又は青年期に通常発症する行動及び情緒の障害(多動性障害を含む。)の患者

(5) 小児特定疾患カウンセリング料の対象となる患者には、登校拒否の者及び家族又は同居者から虐待を受けている又はその疑いがある者を含むものであること。

厚生労働科学研究費補助金 (成育疾患克服等次世代育成総合研究事業)
分担研究報告書
小児特定疾患カウンセリング料の適応拡大に向けた実態調査

の冒頭にある通り、

小児特定疾患カウンセリング料は、小児科医または心療内科医が不登校や発達/情緒の障害を主訴に受診した18歳未満の患者にカウンセリングを行った場合に算定できる。ただし、家族に対してカウンセリングを行った場合は患者を伴った場合にしか算定できない。
小児特定疾患カウンセリング料の対象となる患者は、気分障害、神経症性障害、ストレス関連障害、身体表現性障害、生理的障害及び身体的要因に関連した行動症候群、心理的発達の障害(自閉症を含む)、小児期又は青年期に通常発症する行動及び情緒の障害(多動性障害を含む)、登校拒否の患者などが含まれる。

つまり、知的障害は対象になっていない。
知的障害は一般社会に参加しないからだ。
世知辛い。

ただ、知的障害は、IQで千切りされていて
知能検査によるIQ値が70未満の社会人、社会に参画している人はいっぱいいるので、(社会というのは幼稚園、保育園、小学校、中学校、高校・・・)
知的障害に加え、発達障害が必ず診断としてあるので
それに対しての小児特定疾患カウンセリング料は算定可能と言えます。

知的ボーダーラインは、
境界知能(IQ70〜85)で高校偏差値で言うと、30〜40ぐらいらしい。
ちなみに自分の母校の工業高校は、偏差値が39なので自分も知的ボーダーラインだ。

自立支援医療(精神通院医療)
対象となる疾患は、「統合失調症、うつ病・躁うつ病などの気分障害、薬物などの精神作用物質による急性中毒又はその依存症、PTSDなどのストレス関連障害、パニック障害などの不安障害、知的障害、心理的発達の障害、アルツハイマー病型認知症、血管性認知症、てんかん」などです。